広島地方裁判所 平成4年(タ)5号 判決 1993年6月28日
原告
甲野太郎
右訴訟代理人弁護士
金尾哲也
被告
甲野花子
右訴訟代理人弁護士
中村信介
主文
一 原告と被告は離婚する。
二 原告と被告間の長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)の親権者を原告と定める。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の申立
一 原告
主文と同旨
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告と被告は昭和五四年五月一日に婚姻した夫婦であり、その間に長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)がいる。
2 離婚原因
被告は昭和五七年一一月ころ「エホバの証人」の伝道者の勧誘を受け、二、三度集会に出席するうち信仰にのめり込むようになった。昭和六〇年一一月ころからは毎日曜日には必ずエホバの証人の集会に出るようになり、原告が家族でどこかに出掛けようと誘っても断り、言い争いが絶えなくなった。更に、被告は嫌がる子供を連れて夜の勉強会と称する集会にも出席するようになり、原被告間の言い争いも更に激しくなった。原告は家庭を守るために被告の両親とともに信仰の中止を懇請したが、被告は聞き入れなかった。
被告は、昭和六一年四月末ころ原告と言い争いの末原告が被告を殴ったこともあって、門司市の実家に帰り別居している。原被告の別居は六年半以上にも及び、原被告の夫婦関係は完全に破綻している。被告の宗教活動が続く限り円満な夫婦関係の回復はできないし、被告との同居は子供の育成上悪影響を与える。なお、被告の将来の生活費については、原告は一括して相当額の金員を支払う用意がある。
右事実は、民法七七〇条一項五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する。
3 親権者
子供二人は、昭和六一年八月から原告の両親のもとで養育され、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは、原告及び原告の両親とともに生活し、その生活は安定している。したがって、子供二人の親権者は父である原告と定めるべきである。
二 請求原因に対する被告の答弁及び主張
1 請求の原因1の事実は認める。
2 同2は争う。被告は昭和五七年九月エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたのをきっかけとして聖書を勉強するようになった。これは、長男の教育の問題や原告がうつ病になって悩んでいたことなどから勉強を始めたのである。原告主張のように信仰にのめり込むようになったことはなかった。原告は、昭和六〇年六月ころ、輸血の事件があり、エホバの証人は子供を死なせる宗教だと言って突然反対し始めて口もきかなくなり、被告が日曜日の集会に行くのを暴力で阻止するようになった。夜の集まりに出席したのは一度だけであり、子供二人は小さかったため連れて行かざるをえなかった。被告は妻としても母としてもそれまでと同様に勤勉に努めてきた。しかるに原告は被告に対し執拗な暴力で信仰の中止を迫り、被告は原告の暴力に耐えきれなくなり、昭和六一年五月ころ門司の実家に帰り別居生活が始まった。別居後も相当期間は原被告双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉強会や週一回程度の集会への参加にとどまり、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
第三 証拠関係
本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 記録編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一号証によれば、請求の原因1の事実が認められる。
二 そこで、原告主張の離婚原因について判断する。
1 右乙第一号証、成立に争いがない甲第一ないし第五号証、乙第二ないし第四号証、証人小西キヨノの証言及び原被告各本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
原告は仕事上の悩みからうつ病になったことはあるものの、原被告間の夫婦関係は概ね円満であったところ、被告は、原被告が米子で生活していた昭和五七年九月ころ、エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたことからエホバの証人を知り、同クリスチャンに一週間に一回位定期的に自宅に来てもらって聖書の説明や右宗教の話を聞いていた。昭和五八年一月原告の転勤に伴い宇部に転居後もエホバの証人のクリスチャンに同じように定期的に自宅に来てもらって同宗教の教えを学び続け、昭和六〇年五月ころからエホバの証人の集会が開かれる王国会館に行ってその集会に参加するようになった。原告は宇部に居住していたころからエホバの証人のクリスチャンが自宅に来て被告に右宗教の話をしていることを知り、被告にはっきりとは言わなかったが、これを嫌っていた。被告も原告の態度から原告が嫌っていることは知っており、クリスチャンの来訪中たまたま原告が帰宅すると、右クリスチャンは直ちに帰ってしまうこともあった。
昭和六〇年六月原告が児島に転勤になったころ、エホバの証人の輸血拒否事件が報道されたことがあり、それをきっかけとして原告は被告に対しエホバの証人の信仰を止めるようにはっきりと言うようになり、被告がこれを聞き入れないと被告が持っていた聖書の手引書を投げ捨てたりした。また、被告は午前九時三〇分から午前一一時三〇分まで開かれる日曜日の集会に子供二人を連れて行っていたが、原告は同年七月ころから、被告がこの集会に参加しようとするや、被告を殴打したり足を蹴ったりする等の暴行を加えて右参加を阻止しようとした。結婚後原告が被告に暴力を振ったのは右が初めてであった。同年八月原被告は墓参りに行ったが、その際、被告は行くことは行くが墓に手を合わせることはできないと言って原告と口論となった。同年秋児島での秋祭りの際近所の子供らはみこし担ぎをしたが、被告は長男一郎(当時五歳)を被告の信仰上の理由から右秋祭りに参加させなかった。一郎は近所の子供らと一緒にみこし担ぎができないことを淋しく思い、原告は被告に参加させなかった理由を問い質したが、被告は自分の信仰と違うものにへつらうと神の加護が少なくなると説明し、原告は益々被告に対し不信感を募らせた。
被告は原告の暴力を恐れてエホバの証人の集会への参加を一時中断していたが、同年一一月ころから原告の反対を押し切って子供を連れて右集会に参加するようになった。原告は被告にエホバの証人は一元的にしかものを見ないから偏った人間になると言って説得したが、被告はこれを聞き入れないため、原告は被告に右信仰を止めてほしい一心で、集会に行く前と集会から帰った後被告に対し平手で顔面を殴打する等の暴行を加えたり、寒い夜に鍵を掛けて家に入れないこともあった。昭和六一年正月原被告は原告の姉の家族と一緒に宮島に参拝に行ったが、被告は行くことは行くが参拝しないと言って参拝しなかったため、原告はその日の夜被告の顔を数回殴打した。また、被告の両親や二人の姉も児島の原告方に来て被告に対しエホバの証人の信仰を止め、元の生活に戻ったらどうかと何度も説得したが、効果がなかった。その後も被告は日曜日に子供二人を連れて集会に参加し、その際は原告は被告に暴力を加えて口論となるということを繰り返していたが、原告が被告に対しエホバの証人の信仰を許さないで右のように暴力を振うため、被告は遂に同年五月ころ二人の子供を連れて門司の実家に帰った。原告は毎週のように門司に子供らに会いに行っていたので、被告は原告に喜んでもらえると思い、同年八月子供二人を連れて児島に帰ろうとしたが、原告は被告が前日児島のエホバの証人の仲間の家に宿泊したことを責め、子供二人だけを自宅に入れ、被告は入れなかった。そして、子供二人は原告が広島の原告の実家に預けて原告の両親が養育し、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは原告も右実家で一緒に生活し、その生活は安定している。
なお、昭和六二年六月原告は東京に転勤になり、被告も東京でアパートを借りて生活し、しばらくの間原被告は会って被告の信仰のことなどについて話し合ったが、被告に信仰を止める意思が全くなかったため、原告は被告との離婚はやむをえないと固く決心した。被告は昭和六三年バプテスマ(洗礼)を受け、一週間に二回位朝九時から一〇時半までの一時間半位戸別訪問して伝道に出歩いている。
エホバの証人は、子供の養育等に関係するものとして、信者に次のようなことを厳格に教えている。
(一) エホバの神は絶対で唯一であり、専心の愛を求めるから、エホバの神以外のものを崇拝することは禁止される。したがって、先祖崇拝は許されないから、墓参りをしても合掌しない。国歌や校歌も歌わない。国旗に対して敬礼しない。
(二) 正月、節分、ひな祭り、節句の行事や儀式に参加しない。
(三) 輸血は行わない。
(四) 武道はしない。学校の課外活動にも参加しない。
(五) 親は、子供が運動選手としてではなく、神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願う。
(六) 投票は認めない。したがって、選挙のときには投票せず、棄権する。
被告は右教義を絶対的なものとして信じており、皆がエホバの証人に反対するのは聖書の知識がないからだと考えている。原告は、エホバの証人は右のような教義を持っているほか、他の考え方を全く受け入れようとしないとして右宗教を強く嫌悪し、子供を連れて伝道に歩いていることにも嫌悪感を抱いている。更に、原告は右宗教は子供の養育上悪影響があると考えている。
2 右認定の事実に基づいて原被告間の婚姻関係が破綻しているかについて判断する。
原告は前記認定のような教義を持つエホバの証人を強く嫌悪し、二人の子供に同教義が教え込まれることに強く反対し、被告に対し宗教活動を中止するように長期間にわたって求めて話し合ってきたが、同宗教に対する被告の信仰は非常に強固であって、原告の気持や考え方を理解して自分の宗教活動を自粛しようとする態度は全くみられず、被告の信仰及びその教義の実践を含む宗教活動に関する原被告間の対立は深刻であって、原告の離婚意思は固く、そして別居期間も約七年に達し、原被告間の婚姻関係は回復し難いまでに破綻したものということができる。なお、被告はその本人尋問において、これからは口だけでなく行動を伴うようにして平衝を保ちながら原告にも理解してもらってやり直したいと供述し、平成五年二月一二日の本件和解期日においても同様の供述をしたので、原被告、双方代理人の了解の下に、原被告二人だけで話し合う機会を与えたが、結局は被告は涙を流すだけでものが言えない状態になってしまい、今後同居しても夫婦関係が円満に回復する見込みは全くない。
3 そこで更に、原被告間の婚姻関係が破綻したことについて原告に主な責任があるかについて判断する。
原告が被告がエホバの証人の集会に参加するのを暴力でもって阻止しようとしたことはその方法において許されないことは当然である。しかし、原被告の婚姻関係が破綻したのは原告が被告に対し暴力を振ったためではなく、被告の宗教活動の是非に関して決定的に対立したためであるから、原告がエホバの証人を強く嫌悪して被告に対しその信仰及びその教義の実践の中止を強く求めたことに原告に主な責任があるかどうかについて検討しなければならない。
ところで、夫婦間においても信仰の自由は尊重されなければならない。しかし、信仰が信者の単なる内心に止まらず、教義の実践を伴い、それが家庭生活や子供の養育に影響を与える場合は、夫婦協力義務の観点から一定の制約を受けることはやむをえないところである。
本件の場合、エホバの証人は前記のような教義を持っており、原告が二人の子供に右教義を教え込まれたくないと考えたり、家族一緒に正月を祝い、先祖供養のため墓参りをする等世間一般に行われていることはしたいと考えて、被告に対し右宗教に傾倒しないようにその宗教活動の中止を求めても、右教義の内容に照らし、原告だけが間違っていると非難することはできず、原告の考え方や気持を無視している被告にも責任があるというべきである。原告はもう少し被告の信仰に寛容になってもよいのではないかという考えがあるかもしれないが、本件の場合寛容になることは、エホバの証人の教義でもって被告が行動し、二人の子供が右教義を教え込まれ、実行させられるのを是認するのと同じことであり、原告はこれは夫としてまた父として耐え難いことであると述べているのであって、原告が寛容でないことを理由に原告に破綻の主な責任があるという考えには到底賛成することはできない。また、被告は今後は子供のことに関して自分の一存で決めないで原告と相談して決めたいと供述するが、エホバの証人の前記認定の教義の(五)によれば、同宗教の信者の親は子供が神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願うとされており、被告が今後原告と相談してもエホバの証人の教義に反することについて、弾力的な態度をとることは到底期待できない。
したがって、原告が被告に対しエホバの証人の信仰及びその教義の実践を含む宗教活動の中止を求め、これを許そうとしなかったとしても、原告だけを責めることはできず、結局原被告間の婚姻関係の破綻の主な責任が原告にあるということはできない。
よって、原告には婚姻を継続し難い重大な事由があるから、原告の本訴請求は民法七七〇条一項五号により認められるべきである。
三 二人の子供の親権者については、前記認定事実によれば、二人の子供は昭和六一年八月から原告の両親に養育され、平成二年四月からは原告らと一緒に生活してその生活は安定しているので、原告と定めるのが相当である。
四 よって、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官吉岡浩)